「最初の1回はお試し価格100円!」
このようなキャッチで、「お!」と思ったこと
皆さんもあるのではないでしょうか?
実は私もあります。化粧品でした。
「定価5000円のところ、お試し100円」
注文しました。👆
定期購入という言葉が書いてあることも確認しました。
定期購入とは、一定期間ごとにその商品を買うことを申し込むものです。
とはいえ、途中でやめたり、お休みしたり、「変更可能」と表示していることが多いです。
私は「100円でお試しを送ってくれるのだから、定期購入を最初の条件にするのは
至極当然のことかな」と納得して注文しました。
届いたのはお試しサイズのものではなく、
定価5000円の商品と100円のコンビニ振込用紙。
この時点では100円で5000円相当の商品が手に入ったことになりお得な気分♪。
そして約1か月後、定期購入ですので、また商品が届きました。
今度は5000円の振込用紙と共に。
1ヵ月使ってみて、商品そのものに効果を感じましたが
前の月に送られてきたものが半分以上残っていました。
そこで、
「使いきれていないので、一旦お休みしたいです」
と電話をしたところ
「4回購入するまで、お休みも解約もできません」
とのこと。
「え?!」 そんなこと表示してあった??
こんな仕事柄ですので、こうした通販を購入するときは
PC画面のスクリーンショットを撮って保存することにしています。
保存した画像を確かめると・・・あったんです😲
まあまあ、小さな文字で。
「表示してあるでしょ!👀」って言われれば
「はい」と言わざるをえない大きさでした。
こんな仕事柄と言っておきながら恥をさらすようですが、
契約内容をよく読んでいなかったということになります。
私の場合はこの化粧品に効果を感じていたので、重ねて購入することも問題なく、
4ヵ月後に化粧品会社と電話でやり取りして解約の手続きもスムーズにできました。
しかし例えば、
1.使用したら肌にトラブルが起きた。すぐにやめたい!
2.納得がいかない!と支払いを拒否したら?
3.化粧品会社に電話がつながらない!
4.高校生の子供が100円なら と注文してしまい、2回目以降はお小遣いでは払えない!
こんな場合どうなるのでしょうか?
👇こちらのアドバイスに、一度目を通しておいてください。
独立行政法人 国民生活センター
相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」
さらに、お金の流れと言う面から言うと
コンビニ払込み用紙と共に商品を送ってくる方法
「立て替え払い型の後払い決済サービス」というのが
使われていることが多く、
商品を提供する事業者と、その代金を回収する事業者(後払い決済サービス事業者)が
別です。
ひどい場合には商品が届かなくても、後払い決済サービス事業者は代金を回収しようと、支払いの催促が届くなんてこともあるそうです。
👇
(特別調査)消費者トラブルからみる
立替払い型の後払い決済サービスをめぐる課題
では、消費者としてはどうしたらいいのか?
<私自身の今後に活かす予防策>
・買う前に評判を調べる
・元値と大きく差があるお試し価格は疑う
・元値でも買いたいと思うものを試す。
他にも、皆さんが考える予防策があれば、ぜひお聞かせください。
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