偶然つけたテレビ番組で、
消費者契約トラブルについてとりあげていました。
パーソナルトレーナーに関するもので、
トレーナーの指示に従ったトレーニングで
けがをしたときに、以降のトレーニングができなくなったときの
解約に関する内容でした。
けがを防ぐための対策を呼び掛けるのはもちろん大切なのですが
途中解約の問題についても取り上げていました。
パーソナルトレーニングを受けるための費用を、半年で〇〇万払っていて
トレーナーの指示でけがをしてトレーニングができないのだから
返金は当然だろうと思ったら
返金されないケースがあるというのです。
途中解約ができない、解約しても返金されないといたトラブルは、
英会話教室や美容関連の契約でもよく聞かれます。
こうしたトラブルの話を耳にする度に
私は
「なぜ月謝払いのサービスを選ばずに、一気にそれも大金を払ってしまうのだろう」
と不思議でなりませんでした。
その謎が、この放送を見て解けました。
お支払いは月々 一万円ずつです。
こう言われて、月謝だと思ってしまうことがあるというのです。
実態は 分割払いです。
誤った認識で契約していたというケースがあるというのです。
こんな勘違いするのか~?。
だからか~。
謎が解けたのはいいですが、だとしたら。。。
業者側が意図的に錯誤を起こそうとしている説明や表現をしていたら、
罰せられるのは当然だとしても
契約者本人の理解不足、契約に関する知識不足が原因によるものと
判断されれば救済しがたいこともありそうです。
ますます消費者教育を実施する重要性を感じました。
放送では
パーソナルトレーナーは、コロナ禍で急に増えたサービスで
現在パーソナルトレーナーと名乗るためには
資格や基準が追い付いていないことや
クーリング・オフの対象になっていないとのことにも
触れていました。
ちなみに英会話教室や美容関連は、クーリング・オフの対象です。
また、中高校生向けの消費者教育の授業でよく出るのは
「通信販売には、クーリング・オフ制度はない。」ことです。
詳しくは、👇 国民生活センター クーリング・オフってなに?
法律や契約に関する言葉はなじみが薄いものばかりで
ついつい避けがちですし、
意味を誤って解釈していることもしばしばです。
仕組みも複雑になっている世の中ですから
知っておきたいことは山ほどあります。。。
勉強しなきゃ!
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
小峯洋子
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