洋子 小峯2021年6月24日3 分第33号 生命保険の受取人は 保険金を受け取ってほしい人とは限らない?!未成年のわが子に遺す死亡保険金。受取人は誰にすればいいの?一言で言えば信頼できる人。受取人は配偶者か2親等以内の血族が基本だけどそれ以外も条件付きで認められるケースも。信頼できる人がいない場合は「生命保険信託」もある。保険は「受け取る時」が肝心。受け取り手続きを再確認して下さい