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  • 執筆者の写真洋子 小峯

第33号 生命保険の受取人は 保険金を受け取ってほしい人とは限らない?!

~自分が死んでも、遺された家族が困らないように~

そんな想いに応えるのが「生命保険」です。

しかし、遺したい相手をダイレクトに死亡保険金受取人にしてしまうと、

その想いを達成できないことがあります。💦


こんな事件がありました。


2011年8月9日 10:53 (2011年8月9日 12:57更新)


”シングルマザーが幼いわが子を遺して交通事故で死亡。

シングルマザーの実の兄が子に残された保険金などを

使い込んでしまった。”


子どもにとっては伯父に当たるシングルマザーの実の兄が

裁判所から「未成年後見人」に指定されて、遺された資産を管理する役目を担いました。

この報道からは、実の兄は

○元はいい人だったのか?

✖元からワルだったのか?

 は、わかりませんが、大金は人を惑わせ、変わらせるかもしれないと感じます。




「頼みの綱の私が死んだら・・・」

そんなときのために生命保険に加入して子供に遺したはずなのに


切ない事件でした。



未成年の子どもを死亡保険金受取人にした場合の手続きについて

参考:SONPOひまわり生命 よくあるご質問 

未成年を保険金受取人に指定しているときの保険金受取の流れ



お子様がまだ自分自身でその受け取ったお金を管理し

生活していける力が無ければ、直接子供の手には渡らない。

では、だれを受取人にすればよいのか?

一言で言えば「信頼できる人」になります。


それは 自分の親? 兄弟? 自分が亡きあとまで信頼できるの?


死亡保険の受取人については「配偶者か2親等以内の血族」というのが基本です。

しかしながら、事実婚や同性婚など家族のあり方が多様化している中で

保険会社によっては条件付きで 「配偶者か2親等以内の血族」以外でも

受取人として認めるケースもあるそうです。


信頼できる人がいれば、 「私が死んだら受け取る死亡保険金 受取人は「あなた」だけど、 「わが子」のために使うことを約束してね!  とお願いしておきます。。

約束を守ってくれるかどうかは天から見ていることしかできませんが・・・。


どんなに生前親しい人でも、

受け取ったお金を、私の想いの通りに使ってくれるとは限らないでしょ?


と思う方や


信頼できる人が見当たらないという場合は


生命保険信託」という方法もあります。


一般社団法人 信託協会



他にも生命保険は

相続時の親族間のお金のトラブルを防止するために利用することも多く、

この場合も、受取人を誰にするかは、よく考えておかなければいけません。

直接渡したい相手をダイレクトに受取人にしてしまっては、

トラブル対策にならないというケースもあります。


こうした、さまざまなケースを想定して

保険契約の方法を提案してくれる、経験豊富な保険担当者が

いてくれると心強いですね。


複雑な親族関係や心配事も含めて

相談にのってくれるかどうかが大切です。

月々の保険料の高い安いばかりに目をとらわれず

本来の保険の役目、「受け取る時」が思い描けるかが肝心です。


受け取り手続き、保険金を受け取った後のストーリーは イメージできていますか?

再確認してみてください。

なにかあったら、どこに連絡すればいいのですか?

それを家族に伝えてますか?


私自身は保険を販売してはおりませんが

こうしたご相談はお受けしております。


今回も最後までお読みいただきありがとうございました。


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