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  • 執筆者の写真洋子 小峯

第126号 だまされない!ために知る ~消費者契約法改正点~

更新日:2023年6月1日


2号前のブログ 【126号「お金の検定を受けてみよう!」】で紹介した

金融リテラシ―検定、

私はGW中に受けました!

もちろん満点合格!でした~と報告したかったのですが

94点でした。。"(-""-)"

どこを間違えたのだろう~


このスコアレポートには

どの分野を間違えたかがわかるレーダーチャートも

載っているのですが

?どの問題を間違えたのかはわからない?

?出された問題をもう一度見ることができない?

私が探しきれていないのかもしれないけど

なにを間違えたのか確認できないままで

少々気持ち悪い感じです。


さて、この検定の受験申し込みをすると

電子版のテキストが見られるようになります。

分かりやすく見やすくできているテキストで、

これを見られたことも

私にとってはかなりの収穫でした。


このテキストの内容がおおよそ出題範囲になるわけですが、

その中に消費者契約法を学ぶページがありました。


<消費者契約法とは>

普段私たちは、あまり意識することはないけれど、様々な「消費者契約」を行っています。

消費者を不当な勧誘や契約から守るために制定されている法律です。

この法律内で、サービスや商品を提供する事業者側が問題のある契約手法を取った場合は

消費者は契約を取り消せることや、そもそも無効にできる契約条項があることを定めています。


【法】と聞くと尻込みしてしまいそうですが、

その内容は、身近なことばかりです。テキストを見ていて

新たに「 2023年6月1日施行」となる項目が目についたので

抜粋して紹介します。



契約の取り消しができる「不当な勧誘」

■退去困難な場所に同行されての勧誘

■威迫による相談妨害

契約書に書かれていても無効な条項

■「法律上許される限り」等の免責の範囲が不明確な条項


タイトルだけ見てもピンとこないと思いますので

詳細や解説はこちらをご覧ください。


「政府広報オンライン」消費者契約法 これだけは知っておきたい消費者契約のABC


消費者庁のHPには、

「消費者契約法の見直しに関する御意見募集」

という取り組みが行われていることが掲載されています。

こうした場で消費者からの声を吸い上げて、

時代や社会状況に合わせて、法律も追いついていくということなのですね。




検定を受けなくても

こちらの教材で学ぶのもおすすめです。

「社会への扉―12のクイズで学ぶ自立した消費者―」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/


こうした知識が下地にあれば

「買ってしまった(契約してしまった)のだから、キャンセルはできないよ」と

事業者から言われても鵜呑みにせずに

「それって本当?」と批判的思考を発揮できそうです。



「これっておかしいよね?」と思うなら

陰で文句を言うのではなく

適した相談先やその機会で

論理的に伝えることができるようにする!

これからを生きる子ども達にも

身につけてほしい力と言えそうです。


今回も最後までお読みいただきありがとうございました。


小峯洋子



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