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  • 執筆者の写真洋子 小峯

第40号「お試し」にご注意

「最初の1回はお試し価格100円!」

このようなキャッチで、「お!」と思ったこと

皆さんもあるのではないでしょうか?


実は私もあります。化粧品でした。

「定価5000円のところ、お試し100円」

注文しました。👆

定期購入という言葉が書いてあることも確認しました。

定期購入とは、一定期間ごとにその商品を買うことを申し込むものです。

とはいえ、途中でやめたり、お休みしたり、「変更可能」と表示していることが多いです。


私は「100円でお試しを送ってくれるのだから、定期購入を最初の条件にするのは

至極当然のことかな」と納得して注文しました。



届いたのはお試しサイズのものではなく、

定価5000円の商品と100円のコンビニ振込用紙。

この時点では100円で5000円相当の商品が手に入ったことになりお得な気分♪。


そして約1か月後、定期購入ですので、また商品が届きました。

今度は5000円の振込用紙と共に。


1ヵ月使ってみて、商品そのものに効果を感じましたが

前の月に送られてきたものが半分以上残っていました。

そこで、

「使いきれていないので、一旦お休みしたいです」

と電話をしたところ

「4回購入するまで、お休みも解約もできません」

とのこと。

「え?!」 そんなこと表示してあった??

こんな仕事柄ですので、こうした通販を購入するときは

PC画面のスクリーンショットを撮って保存することにしています。

保存した画像を確かめると・・・あったんです😲

まあまあ、小さな文字で。

「表示してあるでしょ!👀」って言われれば

「はい」と言わざるをえない大きさでした。


こんな仕事柄と言っておきながら恥をさらすようですが、

契約内容をよく読んでいなかったということになります。


私の場合はこの化粧品に効果を感じていたので、重ねて購入することも問題なく、

4ヵ月後に化粧品会社と電話でやり取りして解約の手続きもスムーズにできました。


しかし例えば、


1.使用したら肌にトラブルが起きた。すぐにやめたい!

2.納得がいかない!と支払いを拒否したら?

3.化粧品会社に電話がつながらない!

4.高校生の子供が100円なら と注文してしまい、2回目以降はお小遣いでは払えない!


こんな場合どうなるのでしょうか?


👇こちらのアドバイスに、一度目を通しておいてください。

独立行政法人 国民生活センター

相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」


さらに、お金の流れと言う面から言うと

コンビニ払込み用紙と共に商品を送ってくる方法

「立て替え払い型の後払い決済サービス」というのが

使われていることが多く、 

商品を提供する事業者と、その代金を回収する事業者(後払い決済サービス事業者)が

別です。

ひどい場合には商品が届かなくても、後払い決済サービス事業者は代金を回収しようと、支払いの催促が届くなんてこともあるそうです。

👇

(特別調査)消費者トラブルからみる

立替払い型の後払い決済サービスをめぐる課題


では、消費者としてはどうしたらいいのか?

<私自身の今後に活かす予防策>

・買う前に評判を調べる 

・元値と大きく差があるお試し価格は疑う

・元値でも買いたいと思うものを試す。


他にも、皆さんが考える予防策があれば、ぜひお聞かせください。


消費生活センター 全国統一相談窓口は

局番無しの「📞188(いやや)」です


今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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